9.建築設備の定期検査

当センターでは、ご要望により、建築設備の定期検査を行なっています。

 特殊建築物の定期検査と共に非常用照明設備、換気設備、機械排煙設備などの建築設備
についても適切な維持管理が必要であり、建築基準法で定期検査報告が義務付けられてい
ます。

 建築設備の内容により専門担当者による作動検査等が必要となりますが、当センターで
はその検査手配も含めて手続することが可能です。

定期報告書提出通知が特定行政庁から届いた場合は、当センターまでご相談下さい。
(定例相談会のご利用は無料です。)

 

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