8.特殊建築物の定期調査
当センターでは、ご要望により、特殊建築物の定期調査を行なっています。
マンションや病院、百貨店等のいわゆる特殊建築物は、不特定多数の人々が利用するた
め、適切な建物の維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼす可能性があります。
建築基準法ではこれらの建築物の所有者・管理者に対して、定期的に専門の技術者に点
検させて、特定行政庁(各市役所等)に報告するよう義務付けています。(第12条)
調査を行うことができる者は、一級建築士等の有資格者となっており、当センターでは
構成メンバー全員が有資格者です。
定期報告書提出通知が特定行政庁(※)から届いた場合は、当センターまでご相談下さ
い。(定例相談会のご利用は無料です)
※特定行政庁とは、建築基準法に基づく許可や認可等を行う権限を持つ行政庁
のことで、大阪府内(17市)では大阪市、豊中市、堺市、東大阪市、吹田市、
高槻市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、箕面市、
門真市、池田市、和泉市、羽曳野市の当該市長を、その他の市町村について
は大阪府知事をいいます。



