3.耐震診断・劣化診断支援
お住まいの耐震性能に不安はありませんか。
当センターでは、マンション・戸建て住宅をはじめとするあらゆる建物の
耐震診断・劣化診断を支援しています。
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昭和56年6月に建築基準法が大改正され、この日を境に「新耐震設計法」と呼ばれる
構造設計がスタートしました。そして平成7年1月に発生した阪神淡路大震災で、奇しく
も「新耐震設計法」によって設計された建物の一定の安全性が実証される結果となりま
した。その反面、それ以前に建てられた建物の多くが大きな被害を受けたことに拠り、
国は同年12月に耐震改修促進法を制定、その後改正を加え建物の耐震化を進め、現在に
至っています。
原則として昭和56年6月以前に建築(厳密には建築確認)されたものを対象として、
地震に対してどの程度の安全性を有するかを判定するのが『耐震診断』です。その結
果、危険と判定された場合「耐震補強」を行う必要が、そして診断の結果によっては
建て替えを検討しなければならない場合もあります。
それは、あなたとご家族の生命・財産を守ると共に周辺地域の安全を守ることでも
あります。
耐震診断には、国・都道府県・市町村からの補助金制度があります。
また、耐震補強改修工事も国・都道府県・市町村からの補助金制度がある場合もあ
ります。(建物所在の行政庁によって制度の違いがありますので、事前の確認が必要
です。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
当センターでは、ご要望により、耐震診断を行ないます。
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診断に際して、建物の一部破壊検査が必要となります。
診断費用は、設計図があることを前提として、構造形式・階数・面積などで決まりま
す。
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目視による建物現状調査と一般診断法による評点を計算します。
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近い将来、阪神大震災を上回る地震が来ることが高い確率で予想されており、国を挙
げて木造住宅の耐震化が啓発されており、昭和56年以前建築の建物の耐震化は急務とさ
れています。
国土交通省が定めるガイドラインに基づく工法や材料は多種多様なものが用意され、
また耐震改修工事にも、各地方自治体の補助が受けられるようになってきています。
消費者にとっては様々な選択肢があることは喜ばしいことですが、それぞれの事情に
より異なる間取りや形状、敷地の状況、隣地の状況、家族構成、ライフスタイル、そし
て予算など、耐震改修を実施するにあたって、考えなければならない様々な問題がある
ことも事実です。
そして耐震改修工事は、一般的なリフォーム工事とは一線を画するジャンルで、その
設計には新築設計を凌ぐ高度な技術が要求されています。
耐震診断が必要かどうかも含め、お気軽にご相談下さい。
(定例相談会のご利用は無料です。)
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建物は完成した瞬間から劣化が始まります。そして,劣化が進むと,建物としての機
能が損なわれ,そこに住まう人々にとって健全な生活を維持することが困難となります。
建物の劣化診断とは,人間に例えるなら”健康診断”に相当するもので、その健康診断
(劣化診断)により人間(建物)の健康状態(劣化状態)を判断し,適切な治療(修繕
工事・改善工事)を選択することが,人間(建物)の寿命を延ばし,快適な生活をおく
る基本となるのです。
建物の劣化は、屋上やバルコニーの防水性能、外壁仕上げのタイルや塗装、設備配管
や機器類、そして構造体そのものも例外ではなく進行します。
所有者が自己の責任をもって管理しメンテナンスしなければ劣化がどんどん進んでし
まいます。
特にマンションの場合は、管理組合の理事会が常に建物の状態を把握し、細かい劣化は
早めのメンテナンスを、全体の劣化については長期修繕計画を立てて対処しなければな
りません。
これを怠ると建物の資産価値が低下したり、いろいろな不具合症状が現れて、果てに
は対処が困難な状況に陥る恐れすらあります。
適切な長期修繕計画と適切な時期の劣化診断が大切ですので、どうぞお気軽にご相談
下さい。(定例相談のご利用は無料です。)




