11.設計図書等保管の支援

設計図書・竣工図書や建築確認などの重要書類は、きちんと整理・保管されていますか?
これらが雲散霧消している例は沢山ありますし、「貰ってない!」と仰る方々も居られます。
 
当センターでは、ご要望により「設計図書の保管」を支援しています。

「マンション管理適正化法」では、
 「建築主(売主)は、管理組合に1年以内に”設計に関する図書で国土交通省令で定める
 もの”を引き渡さなければならない」と定められています。(第103条)

 適正化法がいう「設計に関する図書で国土交通省令で定めるもの」は、

 (1)付近見取図
 (2)配置図
 (3)仕様書(仕上表を含む)
 (4)各階平面図
 (5)立面図(2面以上)
 (6)断面図 又は 矩計(かなばかり)図
 (7)基礎伏図(きそふせず)
 (8)各階床伏図(ゆかふせず)
 (9)小屋(こや)(屋根(やね))伏図(ふせず)
 (10)構造詳細図
 (11)構造計算書

 を指します。(適正化法施行規則第102条)

 適正化法は単に「設計に関する図書」とするのみですが、建物を維持管理するためには、
「竣工図」が必要です。
 設計図には建築図と設備図があり、建築については設計内容と施工内容が大きく異なる
ことはありません。(尤も、ドアの開き勝手や間仕切りの位置などが変更調整されること
は珍しくはありませんが。)
 でも、設備に関しては、設計図は概略を示したものに過ぎず、例えば配管がどこに埋設
されているかなどは、施工図に基づく竣工図でしか読み取ることは出来ないのです。
 大規模修繕や改修工事等を行う際には、給排水衛生設備・電気設備をはじめ、エレベー
タ設備・機械式駐車設備・消防設備等の竣工図や建築確認通知書等が必要となります。

 管理組合は、適正化法に指定されたもの以外にもこれら図面や書類等を適切に保管しな
ければなりません。マンション以外の建物では、所有者が保管しなければならないことは
当然です。

 しかし

 ・保管場所が分からなくなった
 ・大規模修繕やその間に行なう小規模な改修工事などの際に工事業者などに貸し出し
  て、落書きされた、破損してしまった、返却されていない
 ・青焼き図面で、年月の経過とともに印刷が薄くなり、或いは用紙が劣化して読み取
  れなくなった
  
 等、長期間に亘って適切に保管することは、なかなか難しいようです。

 また

 ・図書だといわれて受け取ったが、必要な図面が揃っているかどうか分からない。
 ・梱包のまま書庫にしまわれていた図面を引っ張り出しては見たものの、これが竣工
  図だろうか?
 ・似たような書類が沢山あるが、どれが建築確認だろう? 検査済証はあるのだろう
  か?

 等々、一般消費者や管理組合・管理会社では判断できない事柄が多くあるようです。

 当センターでは、図種が揃っているかどうかからお手伝いします。
 もし欠落等があれば、事業主や設計事務所・施工会社等に保管されている場合には、請
求すれば補充できます。少しお荷物ではありますが、定例相談会にご持参下さい。

 当センターでは、ご要望により、これら重要な図面や書類を、お持ちいただいた状態の
まま画像として保存し、安全な場所に保管いたします。(電子化して複数場所に保管しま
す。)

 また、ご要望により、落書きや破損で読み取りにくくなった図面をCAD(キャド)で再製
作することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。(定例相談会のご利用は無料です。)

 

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